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Q、妊娠中に夫が亡くなりました。おなかの子どもは相続できますか?
Q、認知されていない子は相続できませんか?
認知されていない子は相続する権利がありません。相続するには認知される必要があり、父親が亡くなった日から3年以内であれば、認知の請求をすることができます。もちろん生存中でも認知の訴えは可能です。
認知されれば非嫡出子として相続できます。
Q、内縁の夫が借りている家に、一緒に住んでいました。先日夫が亡くなったのですが、私は立ち退かなくてはならないのですか?
内縁の夫に相続人がいない場合は、
借地借家法第36条に、借主と事実上の夫婦または養親子の関係にあった同居者は、借主の権利と義務を承継する。とされています。
ですので、家賃を支払えば家主から明渡請求を受けても、立ち退く必要はありません。
内縁の夫に相続人がいる場合、
相続人がいる場合は、内縁の妻は相続権がありませんので、借家権を相続できません。
相続人の相続する借家権を援用することで、引き続き居住することができます。
また、相続人は、自ら居住する必要がある場合などの特別な事情がない限り、明渡請求は権利の濫用にあたるとされています。
ですので、この場合も、引き続き居住することができます。
Q、亡くなった父が借りていた家に私は住むことはできるのですか?
借家権も財産としての価値がありますので、相続の対象になります。
通常の遺産と同じように、遺産分割協議によって誰が借家権を相続するのかを決定します。
ですので、借家権を相続すれば住むことができます。
相続によって地主が変わっても、賃借人にとっては誰に地代を支払えばよいのかが分かればいいことで、わざわざ契約書を作成し直す必要性はありません。
また、地主が変わるのは、賃借人には全く関係のない相続という事情によるものです。
ですので、相続によって地主が変わっても、そのことを理由に賃借人が費用を支払う義務はありません。
名義書換料などとも言われることがありますが、これも同じで支払義務はありません。
Q、被相続人が亡くなる前に相続放棄することはできますか?
被相続人が亡くなるまでは、相続が開始しないため、
相続を放棄することはできません。
Q、死亡保険金を受け取りました。相続税はどうなりますか?
死亡保険金の受取人が誰か、保険金を負担していたのが誰かによって、相続税か、贈与税か、所得税か、課税される税金が違います。
受取人 | 被保険者 | 保険料負担 | 税の種類 |
配偶者 | 被相続人 | 被相続人 | 相続税 |
配偶者 | 被相続人 | 配偶者 | 所得税 |
子 | 被相続人 | 配偶者 | 贈与税 |
相続税が課税される場合、
死亡保険金の相続税控除額は、500万円 x 法定相続人の数です。
・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄が
なかったものとして数えます。
・法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、
次のとおりとなります。
-被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを
法定相続人に含めます。
-被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを
法定相続人に含めます。
相続人以外の人が取得した死亡保険金は相続税が課されますが、控除の適用はありません。
Q、相続人Aが相続した不動産を、相続人Bが相続したことにしたい。
やり直すことはできますか?
相続人全員の合意があれば、やり直すことはできます。
相続登記が完了していたとしても、名義変更は可能です。
ただし、税法上は贈与にあたり、相続人Aから相続人Bへの贈与ということになります。
贈与税が課されます。
Q、遺産分割協議はやり直すことができますか?
原則として、一度有効に成立した遺産分割協議は、やり直すことができません。
取消し原因や無効原因がある場合、相続人全員の合意がある場合はやり直しが可能です。
無効原因とは、相続人が全員参加していなかった場合や、
誰かが財産を隠していた場合などです。
又は錯誤による無効などがあります。
取消し原因とは、詐欺や強迫によって印を押してしまったような場合です。
相続人全員の合意によってやり直す場合、贈与税が課されますので、注意しましょう。
やり直すことのないよう、はじめから慎重に協議することが必要です。