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に関する無料相談会を行います。
日時 8月5日(日)
時間 午前11時から午後4時
場所 行政書士橋本事務所
完全予約制です。
先着10名様
お問い合わせ ご予約は
078-331-3421
橋本まで
今回は薦田コンサルティング総合法務事務所と
共同で行います。
今後も不定期にて相談会を開催予定をしております。
場所等の詳細は下記をご覧ください。
http://www.office-hashimoto.com/soudankai.html
ここに記載された条文を参考に、遺産分割協議書を作成を自分で作成できるようになっています。
料金は未定
間もなく販売いたします。
自分で作成!遺産分割協議書
遺産分割協議書参考条文集
Q、被相続人が亡くなる前に相続を放棄できますか?(具体例)
父Aの子Bは、父であるAが亡くなる前に、相続を放棄したいと考えました。
父Aも、子Bが相続を放棄することに同意しています。
何か方法はありますか?
相続放棄は相続が開始されてからでないと、手続はできません。
父が亡くなる前に相続を放棄することはできないということです。
しかし、相続放棄と同じ効果を得る方法はあります。
まず、父親Aが、B以外に財産を残すような遺言書を作成します。
Bは子にあたるので、遺留分があります。
遺留分は、父親が亡くなる前に放棄することができるので、
遺留分の放棄を家庭裁判所へ申述します。
遺言書作成と遺留分の放棄をすることによって、
父が亡くなる前に、
実質、相続放棄をしたことになります。
代襲相続人と養子
被 配
相 ======= 遇
続 | 者
人 |
| |------------|
| | |
| × 配 |
| 子 ======= 遇 子
| A | 者 B
| |
--------孫
C
・被相続人が亡くなる前に、子Aが亡くなっていました。
・孫Cは被相続人と養子縁組を結んでいました。
孫Cは被相続人の子Aの代襲相続人であり、被相続人の養子であるという、2つの身分を有しています。
孫Cの相続分は、子Aの代襲相続分と、養子としての相続分の両方有することになります。
この場合ですと、
子Aの相続分は6分の1
子Bの相続分は6分の1
養子としての孫Cの相続分は6分の1
孫Cは子Aの相続分6分の1を代襲相続しますので、
代襲相続人としての6分の1と
養子としての6分の1を有することになります。
孫Cの相続分は3分の1ということになります。
相続のご相談は、遺言相続行政書士橋本事務所まで。
遺産分割協議書
相続人の間で、遺産の分割について協議(遺産分割協議)をし、
その協議で合意した内容を文書にします。
後のトラブル防止のため、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割手続、例えば、不動産の名義変更や預貯金の
名義変更の際には、遺産分割協議書が必要になってきます。
遺産分割協議書のサンプル(作成例)