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相続 遺言 遺産分割 契約書
に関する無料相談会を行います。

日時 8月5日(日)
時間 午前11時から午後4時
場所 行政書士橋本事務所

完全予約制です。
先着10名様

お問い合わせ ご予約は
078-331-3421
橋本まで

今回は薦田コンサルティング総合法務事務所と
共同で行います。

今後も不定期にて相談会を開催予定をしております。

場所等の詳細は下記をご覧ください。
http://www.office-hashimoto.com/soudankai.html
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神戸の相続手続
遺産分割協議書参考条文集の
販売を開始しました。

料金はしばらくの間¥3300にて販売します。

送料は別途¥500
エクスパックにてお届けします。

遺産分割協議書参考条文集へ
遺産分割協議書 参考文例集を作成しました。

ここに記載された条文を参考に、遺産分割協議書を作成を自分で作成できるようになっています。

料金は未定

間もなく販売いたします。

自分で作成!遺産分割協議書

遺産分割協議書参考条文集

Q、被相続人が亡くなる前に相続を放棄できますか?(具体例)

の子は、父であるが亡くなる前に、相続を放棄したいと考えました。
も、子が相続を放棄することに同意しています。
何か方法はありますか?

 

相続放棄は相続が開始されてからでないと、手続はできません。
父が亡くなる前に相続を放棄することはできないということです。

しかし、相続放棄と同じ効果を得る方法はあります。

まず、父親が、以外に財産を残すような遺言書を作成します。
は子にあたるので、遺留分があります。
遺留分は、父親が亡くなる前に放棄することができるので、
遺留分の放棄を家庭裁判所へ申述します。

遺言書作成遺留分の放棄をすることによって、
父が亡くなる前に、
実質、相続放棄をしたことになります。

代襲相続人と養子

   被           配
   相   =======  遇
   続      |      者
   人      |    
   |      |------------|
    |      |                  |
   |      ×        配        |
   |      子 ======= 遇        子
    |      A       |    者        B
    |            |
   --------
                   C

・被相続人が亡くなる前に、子Aが亡くなっていました。
孫Cは被相続人と養子縁組を結んでいました。

孫Cは被相続人の子Aの代襲相続人であり、被相続人の養子であるという、2つの身分を有しています。

孫Cの相続分は、子Aの代襲相続分と、養子としての相続分の両方有することになります。

この場合ですと、
子Aの相続分は6分の1
子Bの相続分は6分の1
養子としての孫Cの相続分は6分の1

孫Cは子Aの相続分6分の1を代襲相続しますので、
代襲相続人としての6分の1と
養子としての6分の1を有することになります。

孫Cの相続分3分の1ということになります。

相続のご相談は、遺言相続行政書士橋本事務所まで。

遺産分割協議

誰がどの財産を相続(遺贈)するのかを決めるには、
相続人全員による遺産分割協議が必要です。

この遺産分割協議は、相続人全員が必ず参加し、
全員の合意がなければなりません。

1人でも欠いた遺産分割協議は無効です。

協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

無料メール相談実施中

遺産分割協議書

相続人の間で、遺産の分割について協議(遺産分割協議)をし、
その協議で合意した内容を文書にします。

後のトラブル防止のため、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割手続、例えば、不動産の名義変更や預貯金の
名義変更の際には、遺産分割協議書が必要になってきます。

遺産分割協議書のサンプル(作成例)

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