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代襲相続人と養子
被 配
相 ======= 遇
続 | 者
人 |
| |------------|
| | |
| × 配 |
| 子 ======= 遇 子
| A | 者 B
| |
--------孫
C
・被相続人が亡くなる前に、子Aが亡くなっていました。
・孫Cは被相続人と養子縁組を結んでいました。
孫Cは被相続人の子Aの代襲相続人であり、被相続人の養子であるという、2つの身分を有しています。
孫Cの相続分は、子Aの代襲相続分と、養子としての相続分の両方有することになります。
この場合ですと、
子Aの相続分は6分の1
子Bの相続分は6分の1
養子としての孫Cの相続分は6分の1
孫Cは子Aの相続分6分の1を代襲相続しますので、
代襲相続人としての6分の1と
養子としての6分の1を有することになります。
孫Cの相続分は3分の1ということになります。
相続のご相談は、遺言相続行政書士橋本事務所まで。
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