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代襲相続人と養子

   被           配
   相   =======  遇
   続      |      者
   人      |    
   |      |------------|
    |      |                  |
   |      ×        配        |
   |      子 ======= 遇        子
    |      A       |    者        B
    |            |
   --------
                   C

・被相続人が亡くなる前に、子Aが亡くなっていました。
孫Cは被相続人と養子縁組を結んでいました。

孫Cは被相続人の子Aの代襲相続人であり、被相続人の養子であるという、2つの身分を有しています。

孫Cの相続分は、子Aの代襲相続分と、養子としての相続分の両方有することになります。

この場合ですと、
子Aの相続分は6分の1
子Bの相続分は6分の1
養子としての孫Cの相続分は6分の1

孫Cは子Aの相続分6分の1を代襲相続しますので、
代襲相続人としての6分の1と
養子としての6分の1を有することになります。

孫Cの相続分3分の1ということになります。

相続のご相談は、遺言相続行政書士橋本事務所まで。

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