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相続 遺言 遺産分割 契約書
に関する無料相談会を行います。

日時 8月5日(日)
時間 午前11時から午後4時
場所 行政書士橋本事務所

完全予約制です。
先着10名様

お問い合わせ ご予約は
078-331-3421
橋本まで

今回は薦田コンサルティング総合法務事務所と
共同で行います。

今後も不定期にて相談会を開催予定をしております。

場所等の詳細は下記をご覧ください。
http://www.office-hashimoto.com/soudankai.html
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遺言書を作成する際の
参考となるサイト
遺言書の書き方と公正証書遺言のすすめ
を作成。

遺言書を作成する際は、参考にしてください。

また、遺言書は一番安全な
公正証書遺言で。
相続手続のサイトを作成

神戸周辺の相続手続はお任せください

神戸の相続手続
遺産分割協議書参考条文集の
販売を開始しました。

料金はしばらくの間¥3300にて販売します。

送料は別途¥500
エクスパックにてお届けします。

遺産分割協議書参考条文集へ
遺産分割協議書 参考文例集を作成しました。

ここに記載された条文を参考に、遺産分割協議書を作成を自分で作成できるようになっています。

料金は未定

間もなく販売いたします。

自分で作成!遺産分割協議書

遺産分割協議書参考条文集
新サイトを3月18日に立ち上げます。

記載例を参考に、自分で遺産分割協議書を作成できるような
サイトになっています。
ぜひ、自分で作成してみてください。

専門家に依頼したい場合は、¥29,800-にて作成いたします。
来所不要、全国どこからでもメール・郵送にてご依頼いただけます。

相続人が確定していない場合の、相続人調査もご依頼可能です。

↓↓こちらより↓↓
自分で作成!遺産分割協議書

Q、妊娠中に夫が亡くなりました。おなかの子どもは相続できますか?

民法には次のような条文があります。
 
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
   2   前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、
       適用しない。
 
民法では、胎児は既に生まれたものとみなし、相続権を認めています。しかし、死産の場合は相続権がないとも規定されています。
 
つまり、胎児は生まれることによって相続する権利を得ます。胎児の間は相続権がなく、生まれた時点で相続開始時に遡って権利を取得する。ということです。

Q、認知されていない子は相続できませんか?

認知されていない子は相続する権利がありません。相続するには認知される必要があり、父親が亡くなった日から3年以内であれば、認知の請求をすることができます。もちろん生存中でも認知の訴えは可能です。
認知されれば非嫡出子として相続できます。

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