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Q、相続人Aが相続した不動産を、相続人Bが相続したことにしたい。
やり直すことはできますか?
相続人全員の合意があれば、やり直すことはできます。
相続登記が完了していたとしても、名義変更は可能です。
ただし、税法上は贈与にあたり、相続人Aから相続人Bへの贈与ということになります。
贈与税が課されます。
Q、遺産分割協議はやり直すことができますか?
原則として、一度有効に成立した遺産分割協議は、やり直すことができません。
取消し原因や無効原因がある場合、相続人全員の合意がある場合はやり直しが可能です。
無効原因とは、相続人が全員参加していなかった場合や、
誰かが財産を隠していた場合などです。
又は錯誤による無効などがあります。
取消し原因とは、詐欺や強迫によって印を押してしまったような場合です。
相続人全員の合意によってやり直す場合、贈与税が課されますので、注意しましょう。
やり直すことのないよう、はじめから慎重に協議することが必要です。
遺産分割協議書
相続人の間で、遺産の分割について協議(遺産分割協議)をし、
その協議で合意した内容を文書にします。
後のトラブル防止のため、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割手続、例えば、不動産の名義変更や預貯金の
名義変更の際には、遺産分割協議書が必要になってきます。
遺産分割協議書のサンプル(作成例)
行政書士橋本事務所
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