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行政書士橋本事務所

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Q、相続人Aが相続した不動産を、相続人Bが相続したことにしたい。
やり直すことはできますか?

相続人全員の合意があれば、やり直すことはできます。

相続登記が完了していたとしても、名義変更は可能です。

ただし、税法上は贈与にあたり、相続人Aから相続人Bへの贈与ということになります。

贈与税が課されます。

Q、遺産分割協議はやり直すことができますか?

原則として、一度有効に成立した遺産分割協議は、やり直すことができません。

取消し原因や無効原因がある場合、相続人全員の合意がある場合はやり直しが可能です。

無効原因とは、相続人が全員参加していなかった場合や、
誰かが財産を隠していた場合などです。
又は錯誤による無効などがあります。

取消し原因とは、詐欺や強迫によって印を押してしまったような場合です。

相続人全員の合意によってやり直す場合、贈与税が課されますので、注意しましょう。
やり直すことのないよう、はじめから慎重に協議することが必要です。

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遺産分割協議

誰がどの財産を相続(遺贈)するのかを決めるには、
相続人全員による遺産分割協議が必要です。

この遺産分割協議は、相続人全員が必ず参加し、
全員の合意がなければなりません。

1人でも欠いた遺産分割協議は無効です。

協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

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遺産分割協議書

相続人の間で、遺産の分割について協議(遺産分割協議)をし、
その協議で合意した内容を文書にします。

後のトラブル防止のため、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割手続、例えば、不動産の名義変更や預貯金の
名義変更の際には、遺産分割協議書が必要になってきます。

遺産分割協議書のサンプル(作成例)

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