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Q、相続人Aが相続した不動産を、相続人Bが相続したことにしたい。
やり直すことはできますか?

相続人全員の合意があれば、やり直すことはできます。

相続登記が完了していたとしても、名義変更は可能です。

ただし、税法上は贈与にあたり、相続人Aから相続人Bへの贈与ということになります。

贈与税が課されます。

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