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Q、認知されていない子は相続できませんか?
認知されていない子は相続する権利がありません。相続するには認知される必要があり、父親が亡くなった日から3年以内であれば、認知の請求をすることができます。もちろん生存中でも認知の訴えは可能です。
認知されれば非嫡出子として相続できます。
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