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Q、妊娠中に夫が亡くなりました。おなかの子どもは相続できますか?

民法には次のような条文があります。
 
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
   2   前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、
       適用しない。
 
民法では、胎児は既に生まれたものとみなし、相続権を認めています。しかし、死産の場合は相続権がないとも規定されています。
 
つまり、胎児は生まれることによって相続する権利を得ます。胎児の間は相続権がなく、生まれた時点で相続開始時に遡って権利を取得する。ということです。
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