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Q、内縁の夫が借りている家に、一緒に住んでいました。先日夫が亡くなったのですが、私は立ち退かなくてはならないのですか?

内縁の夫に相続人がいない場合は、
借地借家法第36条に、借主と事実上の夫婦または養親子の関係にあった同居者は、借主の権利と義務を承継する。とされています。
ですので、家賃を支払えば家主から明渡請求を受けても、立ち退く必要はありません。

内縁の夫に相続人がいる場合、
相続人がいる場合は、内縁の妻は相続権がありませんので、借家権を相続できません。
相続人の相続する借家権を援用することで、引き続き居住することができます。
また、相続人は、自ら居住する必要がある場合などの特別な事情がない限り、明渡請求は権利の濫用にあたるとされています。
ですので、この場合も、引き続き居住することができます。

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