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Q、死亡保険金を受け取りました。相続税はどうなりますか?

死亡保険金の受取人が誰か、保険金を負担していたのが誰かによって、相続税か、贈与税か、所得税か、課税される税金が違います。

受取人 被保険者 保険料負担 税の種類
配偶者 被相続人 被相続人 相続税
配偶者 被相続人 配偶者 所得税
被相続人 配偶者 贈与税

相続税が課税される場合、
死亡保険金の相続税控除額は、500万円 x 法定相続人の数です。
 ・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄が
  なかったものとして数えます。
 ・法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、
  次のとおりとなります。
  -被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを
   法定相続人に含めます。
  -被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを
   法定相続人に含めます。
 
相続人以外の人が取得した死亡保険金は相続税が課されますが、控除の適用はありません。

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