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Q、私は借地上に建物を所有してします。最近地主が相続によって変わりました。地主から契約書を作成し直すので費用を支払うように言われたのですが、支払う義務はあるのでしょうか?
相続によって地主が変わっても、賃借人にとっては誰に地代を支払えばよいのかが分かればいいことで、わざわざ契約書を作成し直す必要性はありません。
また、地主が変わるのは、賃借人には全く関係のない相続という事情によるものです。
ですので、相続によって地主が変わっても、そのことを理由に賃借人が費用を支払う義務はありません。
名義書換料などとも言われることがありますが、これも同じで支払義務はありません。
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