[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Q、印鑑の代わりに拇印を押印した遺言書は有効ですか?
自筆証書遺言の場合、判例で有効になったケースがあります。
しかし、相続人の間で争いになる可能性は高くなり、遺言書が有効か無効かを判断するのは裁判所です。
そうなってしまいますと、本来の遺言書の意味がなくなってしまいます。
遺言書を作成する目的の一つとして、相続人が遺産相続で争うことがないようにするため、というのがあります。遺言書には厳格な方式が法律で定められているため、少しでも方式に違反すると、その遺言書は無効になってしまいます。
遺言書を作成する際は、少し費用はかかってしまいますが専門家のサポート・アドバイスを受けることをお勧めします。
Q、印鑑の代わりにサインをした遺言書は有効ですか?
相続人が本人の意思であると尊重し、遺言書通りに相続をすれば問題ないのですが、遺産の分割でもめると、遺言書が有効か無効かで争うことになってしまします。
遺言書が有効か無効かでもめると、最終的には裁判所で判断されることになります。
日本人の場合、サインをした遺言書が有効になる可能性は低いと言えます。
サインをする習慣のある外国人の場合ですと、認められる可能性は高くなります。
遺言書を作成する場合、印鑑を押印することが一番安全です。
遺言書には厳格な方式が定められています。少しでも方式に違反すると無効になってしまいます。
本来、相続人が争わないために作成する遺言書が、新たな争いの原因になることがあります。遺言書の作成は、専門家のサポート・アドバイスを受けることをお勧めします。
Q、内縁の夫が借りている家に、一緒に住んでいました。先日夫が亡くなったのですが、私は立ち退かなくてはならないのですか?
内縁の夫に相続人がいない場合は、
借地借家法第36条に、借主と事実上の夫婦または養親子の関係にあった同居者は、借主の権利と義務を承継する。とされています。
ですので、家賃を支払えば家主から明渡請求を受けても、立ち退く必要はありません。
内縁の夫に相続人がいる場合、
相続人がいる場合は、内縁の妻は相続権がありませんので、借家権を相続できません。
相続人の相続する借家権を援用することで、引き続き居住することができます。
また、相続人は、自ら居住する必要がある場合などの特別な事情がない限り、明渡請求は権利の濫用にあたるとされています。
ですので、この場合も、引き続き居住することができます。
Q、亡くなった父が借りていた家に私は住むことはできるのですか?
借家権も財産としての価値がありますので、相続の対象になります。
通常の遺産と同じように、遺産分割協議によって誰が借家権を相続するのかを決定します。
ですので、借家権を相続すれば住むことができます。
相続によって地主が変わっても、賃借人にとっては誰に地代を支払えばよいのかが分かればいいことで、わざわざ契約書を作成し直す必要性はありません。
また、地主が変わるのは、賃借人には全く関係のない相続という事情によるものです。
ですので、相続によって地主が変わっても、そのことを理由に賃借人が費用を支払う義務はありません。
名義書換料などとも言われることがありますが、これも同じで支払義務はありません。
Q、被相続人が亡くなる前に相続を放棄できますか?(具体例)
父Aの子Bは、父であるAが亡くなる前に、相続を放棄したいと考えました。
父Aも、子Bが相続を放棄することに同意しています。
何か方法はありますか?
相続放棄は相続が開始されてからでないと、手続はできません。
父が亡くなる前に相続を放棄することはできないということです。
しかし、相続放棄と同じ効果を得る方法はあります。
まず、父親Aが、B以外に財産を残すような遺言書を作成します。
Bは子にあたるので、遺留分があります。
遺留分は、父親が亡くなる前に放棄することができるので、
遺留分の放棄を家庭裁判所へ申述します。
遺言書作成と遺留分の放棄をすることによって、
父が亡くなる前に、
実質、相続放棄をしたことになります。
Q、被相続人が亡くなる前に相続放棄することはできますか?
被相続人が亡くなるまでは、相続が開始しないため、
相続を放棄することはできません。
Q、死亡保険金を受け取りました。相続税はどうなりますか?
死亡保険金の受取人が誰か、保険金を負担していたのが誰かによって、相続税か、贈与税か、所得税か、課税される税金が違います。
受取人 | 被保険者 | 保険料負担 | 税の種類 |
配偶者 | 被相続人 | 被相続人 | 相続税 |
配偶者 | 被相続人 | 配偶者 | 所得税 |
子 | 被相続人 | 配偶者 | 贈与税 |
相続税が課税される場合、
死亡保険金の相続税控除額は、500万円 x 法定相続人の数です。
・法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄が
なかったものとして数えます。
・法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、
次のとおりとなります。
-被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを
法定相続人に含めます。
-被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを
法定相続人に含めます。
相続人以外の人が取得した死亡保険金は相続税が課されますが、控除の適用はありません。
代襲相続人と養子
被 配
相 ======= 遇
続 | 者
人 |
| |------------|
| | |
| × 配 |
| 子 ======= 遇 子
| A | 者 B
| |
--------孫
C
・被相続人が亡くなる前に、子Aが亡くなっていました。
・孫Cは被相続人と養子縁組を結んでいました。
孫Cは被相続人の子Aの代襲相続人であり、被相続人の養子であるという、2つの身分を有しています。
孫Cの相続分は、子Aの代襲相続分と、養子としての相続分の両方有することになります。
この場合ですと、
子Aの相続分は6分の1
子Bの相続分は6分の1
養子としての孫Cの相続分は6分の1
孫Cは子Aの相続分6分の1を代襲相続しますので、
代襲相続人としての6分の1と
養子としての6分の1を有することになります。
孫Cの相続分は3分の1ということになります。
相続のご相談は、遺言相続行政書士橋本事務所まで。